【令和7年度年末調整】特定親族特別控除の創設
日付:2025年08月13日
「特定親族特別控除」の創設
居住者に特定親族がいる場合、その居住者の総所得金額等から特定親族1人ごとに、その合計所得金額に応じて次の金額を控除できます。
特定親族 とは
居住者と生計を共にし、年齢が19歳以上23歳未満の親族です。配偶者・青色事業専従者として給与を受け取っている人・白色事業専従者のいずれにも該当せず、かつ合計所得金額が58万円超123万円以下(注)である方をいいます。なお、「親族」には、児童福祉法に基づき養育を委託された里子も含まれます。
※注意:
収入が給与のみの場合、その年の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額は58万円超123万円以下となります。なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象にはなりませんが、扶養控除の対象となります。年齢19歳以上23歳未満の親族であれば特定扶養親族となり、扶養控除額は63万円です。
年末調整で特定親族特別控除を受けるには、勤務先(給与の支払者)へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。年末調整で特定親族特別控除を受けるには、勤務先(給与の支払者)へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
特定親族特別控除額について
特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額(※注)) |
特定親族特別控除額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
58万円超 85万円以下 (123万円超 150万円以下) |
63万円 | ||||
85万円超 90万円以下 (150万円超 155万円以下) |
61万円 | ||||
90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下) |
51万円 | ||||
95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
31万円 | ||||
105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 | ||||
110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 | ||||
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 | ||||
120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
※注意点
特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
令和8年1月以降の給与・公的年金における
特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用に
以下のそれぞれの場合で、特定親族特別控除は、該当する月(日)の源泉徴収の際に適用されます。
- 給与:親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
- 公的年金等:親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合
令和7年の源泉徴収事務に関する注意事項
- 令和7年11月までの給与や公的年金等の源泉徴収事務は、これまでと変更はありません。
- 令和7年分の給与の源泉徴収事務では、令和7年12月の年末調整から上記の改正が適用されます。
- 公的年金等の受給者が令和7年分の所得税で特定親族特別控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
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