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【令和7年度年末調整】特定親族特別控除の創設

日付:2025年08月13日

「特定親族特別控除」の創設

居住者に特定親族がいる場合、その居住者の総所得金額等から特定親族1人ごとに、その合計所得金額に応じて次の金額を控除できます。

特定親族 とは

居住者と生計を共にし、年齢が19歳以上23歳未満の親族です。配偶者・青色事業専従者として給与を受け取っている人・白色事業専従者のいずれにも該当せず、かつ合計所得金額が58万円超123万円以下(注)である方をいいます。なお、「親族」には、児童福祉法に基づき養育を委託された里子も含まれます。
※注意:
収入が給与のみの場合、その年の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額は58万円超123万円以下となります。なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象にはなりませんが、扶養控除の対象となります。年齢19歳以上23歳未満の親族であれば特定扶養親族となり、扶養控除額は63万円です。

年末調整で特定親族特別控除を受けるには、勤務先(給与の支払者)へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。年末調整で特定親族特別控除を受けるには、勤務先(給与の支払者)へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

特定親族特別控除額について

特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額(※注))
特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下
(123万円超 150万円以下)
63万円
85万円超 90万円以下
(150万円超 155万円以下)
61万円
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
51万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円

※注意点

特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

令和8年1月以降の給与・公的年金における
特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用に

以下のそれぞれの場合で、特定親族特別控除は、該当する月(日)の源泉徴収の際に適用されます。

  • 給与:親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
  • 公的年金等:親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合

令和7年の源泉徴収事務に関する注意事項

  • 令和7年11月までの給与や公的年金等の源泉徴収事務は、これまでと変更はありません。
  • 令和7年分の給与の源泉徴収事務では、令和7年12月の年末調整から上記の改正が適用されます。
  • 公的年金等の受給者が令和7年分の所得税で特定親族特別控除を受ける場合は、確定申告が必要です。

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