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【令和7年度】税制改正による年末調整業務の変更点と基礎控除の見直しについて

日付:2025年08月13日

令和7年度税制改正に伴い、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
以下の各項目が変更内容です。各項目をクリックすると、詳細や改正に伴う令和7年度の年末調整の業務の変更点を見ることができます。
※この改正は、原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。

  1. 基礎控除の見直し
  2. 給与所得控除の見直し
  3. 特定親族特別控除の創設
  4. 扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の見直し

以下の表の通り、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

基礎控除額(改正された範囲)
合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額 ※注3)
基礎控除額
改正後(※注1) 改正前
令和7・8年分 令和9年分以後
132万円以下
(200万3,999円以下)
95万円(※注2) 48万円
132万円超 336万円以下
(200万3,999円超 475万1,999円以下)
88万円(※注2) 58万円
336万円超 489万円以下
(475万1,999円超 665万5,556円以下)
68万円(※注2)
489万円超 655万円以下
(665万5,556円超 850万円以下)
63万円(※注2)
655万円超〜2,350万円以下
(850万円超〜2,545万円以下)
58万円

※注意

  1. 改正後の所得税法第86条に基づく基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2に定める加算額を加えた金額となります。
  2. 58万円に、37万円・30万円・10万円・5万円のいずれかを加算した金額です。なお、この加算は居住者のみが対象です。
  3. 特定支出控除や所得金額調整控除が適用される場合は、表の金額とは異なります。
  4. 合計所得金額が2,350万円を超える場合、基礎控除額は改正前と変わりません。

基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以降の「源泉徴収税額表」および公的年金等に係る源泉徴収税額の算定に用いる控除額について、必要な改定を行いました。

令和7年の源泉徴収事務に関する注意事項

  • 令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はありません。
  • 令和7年分の給与の源泉徴収事務に関しては、年末調整(令和7年12月実施時)で改正後の
    「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づき、1年間の税額を計算します。
  • その際、改正前の「源泉徴収税額表」で計算した源泉徴収税額との差額を精算します。

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