【令和7年度年末調整】扶養親族等の所得要件の改正
日付:2025年08月13日
扶養親族等の所得要件の改正
- 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、
必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円引き上げられました。
基礎控除の改正、給与所得控除の改正に伴い、以下の表の通り、扶養親族等の所得要件が改正されました。
所得要件
扶養親族等の区分 | 所得要件(※注1) (収入が給与だけの場合の収入金額(※注2)) |
||||
---|---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||||
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103 万円以下) |
|||
配偶者特別控除の 対象となる配偶者 |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
48万円超 133万円以下 (103 万円超 201万5,999円以下) |
|||
勤労学生 | 90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下) |
75万円以下 (130 万円以下) |
※注意点
- 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
- 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
令和8年1月以降の給与・公的年金における
特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用に
以下のそれぞれの場合で、特定親族特別控除は、該当する月(日)の源泉徴収の際に適用されます。
- 給与:親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
- 公的年金等:親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合
令和7年の源泉徴収事務に関する注意事項
- 令和7年11月までの給与および公的年金等の源泉徴収事務に変更はありません。
- 令和7年分の給与の源泉徴収事務では、令和7年12月1日以降に支払う給与から改正が適用されます。
- この改正により扶養親族等の要件を満たした場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要です。
- 公的年金等の受給者が令和7年分の所得税で扶養控除等の適用を受ける場合は、原則として確定申告が必要です。
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