正味財産増減計算書から活動計算書へ【新公益法人会計基準】
日付:2025年08月07日
正味財産増減計算書から活動計算書へ変更され、その改正点の対策を詳しく説明します。
一般正味財産と指定正味財産は、一般純資産と指定純資産へ名称変更になり、注記の財産区分別内訳に記載する形となりました。
また本表の時点で事業番号別の記載が必要となりましたので、事業番号別の記載ができるように、システム側の設定が必要になります。
活動計算書のポイント

➀一般純資産と指定純資産に区別せず、一般純資産と指定純資産の収益及び費用は合算で計上します。
➁形態別科目は計上せず、事業費及び管理費の合計のみを表示する⇒形態別科目は注記として記載します。
保有している指定純資産から一般純資産への振替額は、やむを得ず指定された使途にしたがって使用できなくなった場合に振り替えます。
活動計算書の注記として内訳を作成
財産区分と会計区分の2種類の内訳を注記として作成します。
このうち、会計区分内訳は収益事業等を行っていない法人は作成せずとも問題ありませんが、中期的収支均衡の有利不利を検討の上、注記の省略は検討する必要があります。

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