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貸借対照表に関する変更について【新公益法人会計基準】

日付:2025年08月07日

貸借対照表に関する変更についての対策を詳しく説明します。

固定資産の記述方法の変更

基本財産、特定資産、といった制度特有の考え方に基づく表記をなくし、
「有形固定資産」、「無形固定資産」、「その他固定資産」の表示方法に変更されます。

固定資産の記述方法の変更

公益法人特有の記述がなくなり、ステークホルダーにとってわかりやすい一般的な表示区分となりました。

その他の貸借対照表の改正ポイント

その他の貸借対照表の改正ポイント

➀上記により、例えば、基本財産や特定資産として保有している預金は、1年基準により流動資産の現預金又はその他固定資産の定期預金として計上することとなります。

➁公益法人が保有している財産は、正味財産から純資産に変更されます。基本財産と特定資産の表示がなくなることを伴い、基本財産、特定資産の充当額の記載もなくなります。

➂時価のある投資有価証券の期末における時価評価損益は、損益ではなく、純資産の部にその他有価証券評価差額金として計上します(※)。
それに伴い指定純資産と一般純資産のうち書きが新設されます。
※評価損は費用として計上する部分純資産直入法を採用することもできます。

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