【PCA給与】協会けんぽの保険料率改定と雇⽤保険料率改定の対応
日付:2025年03月03日
【1】協会けんぽの保険料率改定
保険料率の改定
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が、⼀部の都道府県を除き、2025年3⽉分保険料(4⽉納付分)から変更になります。
また、介護保険料率につきましては、2025年3⽉分保険料(4⽉納付分)から全国⼀律で1.59%に引き下げられます。
※各都道府県の保険料率は、全国健康保険協会のホームページにてご確認ください。
※健康保険組合にご加⼊のお客様は、加⼊されている組合へ保険料率をお問い合わせください。
改定への対応⽅法
今回の保険料率改定については、現在のプログラムで対応できます。
※保険料率改定に対するプログラムの更新はありません。
保険料率の変更⽅法
※事前にデータのバックアップを実⾏のうえ、操作を⾏ってください。
【 料率変更の実施時期 】
『PCA 給与シリーズ』では、新保険料率がわかり次第あらかじめ料率変更を⾏うことが可能です。
【 料率変更の操作⽅法 】
- 「前準備」-「社会保険の登録」を起動し、社会保険コードを選択します。
- [健保・厚年保険料率]タブにて[期間の変更]ボタンをクリックします。
- [期間の変更]画⾯にて[使⽤期間の追加]を選択し、[開始⽇]に新保険料率を適⽤する⽇付、[料額表基準年⽉]に[令和2年9⽉〜]を設定して実⾏します。
※[開始⽇]には、「2⽉分社会保険料徴収の⽀給⽇より後の⽇付」かつ「3⽉分社会保険料徴収の⽀給⽇までの⽇付」を⼊⼒します。
例1)3⽉分保険料を、3⽉⽀給⽇の給与で徴収する場合
⇒ 開始⽇を「2025年3⽉1⽇」に設定
例2)3⽉分保険料を、4⽉⽀給⽇の給与で徴収する場合
⇒ 開始⽇を「2025年4⽉1⽇」に設定 - 給与と賞与の[健康保険料率]欄と[健康+介護保険料率](または[介護保険料率])欄に新しい保険料率を⼊⼒します。
例)東京都の場合(率⼊⼒⽅法︓会社全体率)
[健康保険料率]︓[99.100]
[健康+介護保険料率]︓[115.000]([介護保険料率]の場合は[15.900])
※健康保険組合にご加⼊の場合は、組合より通知された保険料率を⼊⼒してください。 - ⼊⼒後、[健保料額表]ボタンをクリックして保険料を確認し、登録します。
- 「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」にて社員を選択します。
- [保険]-[社会保険]タブにて、[料額表参照基準⽇]に新保険料率を適⽤する⽇付を設定し、保険料を確認してください。
【ご注意】
3⽉に賞与を⽀給する場合は、新しい保険料率で保険料を徴収します。
そのため、「3⽉に賞与を⽀給する場合」かつ「4⽉⽀給⽇の給与から3⽉分保険料を徴収する場合」は、2つの使⽤期間を追加して、使⽤期間ごとに給与と賞与の適切な保険料率を設定してください。
【2】雇⽤保険料率の改定
令和7年4⽉分保険料から雇⽤保険料率が引き下げられます。
改定の詳細は、各都道府県労働局などへお問い合わせください。
事業の種類 | 雇用保険料率 | 被保険者負担率 | 事業主負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 14.5/1000 | 5.5/1000 | 9/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 16.5/1000 | 6.5/1000 | 10/1000 |
建設の事業 | 17.5/1000 | 6.5/1000 | 11/1000 |
改定への対応⽅法
今回の改定は、現在のプログラムで対応できます。
※保険料率改定に対するプログラムの更新はありません。
保険料率の変更⽅法
※事前にデータのバックアップを実⾏のうえ、操作を⾏ってください。
- 「前準備」-「雇⽤保険の登録」を起動し、雇⽤保険コードを選択します。
- [率情報]タブで、[期間の変更]ボタンをクリックして使⽤期間を追加します。
[開始⽇]は、新保険料率を適⽤する⽇付(旧保険料率を適⽤する最終⽀給⽇の翌⽇から、新保険料率を適⽤する初回⽀給⽇まで)を⼊⼒します。
【ご注意】
賞与は算定期間によって使⽤する率が違います。詳しくはハローワークにお問い合わせください。 - 被保険者負担の[雇⽤保険率 ⼀般]を[5.5/1000]、[雇⽤保険率建設等]を[6.5/1000]に変更して登録します(事業主負担は[雇⽤保険率⼀般]を[9.0/1000]、[雇⽤保険率 建設等]を[11.0/1000]、または[10.0/1000]に変更して登録します)。