年末調整控除項目⼊⼒・計算のポイントについて
日付:2024年12月05日
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年末調整控除項目⼊⼒
12⽉給与や最終賞与登録前に「年末調整控除項目⼊⼒」を⾏う場合、[登録時に⾃動的に年末調整計算を実⾏する]のチェックを外してください。
[保険料控除申告書等]タブでの⼊⼒ポイント
- 他の所得者が控除している親族、従たる給与から控除している親族を所得⾦額調整控除の要件に含める場合、[所得⾦額調整控除申告書]区分を[提出]にするだけでなく、[家族]タブの扶養区分で、[6︓他の所得者が控除]または[7︓従たる給与から控除]を選択し、[所得⾦額調整控除 要件]で[対象]を設定します。
- 令和3年分年末調整対応プログラムより、[基礎控除申告書]区分が追加されました。[未提出]を選択すると、合計所得⾦額が2,500万円以下の社員も基礎控除の対象外となります。
※ 初期値は[提出]です。 - ⽣命保険料控除は「⼀般の⽣命保険料」、「介護医療保険料」、「個⼈年⾦保険料」に区分されます。提出された「保険料控除申告書」を確認して、[新⽣命保険料]・[旧⽣命保険料]・[介護医療保険料]・[新個⼈年⾦保険料]・[旧個⼈年⾦保険料]欄を⼊⼒してください。控除額欄と[⽣命保険料控除額の合計]欄は⾃動計算します。
- ⼩規模企業共済等掛⾦控除の「確定拠出年⾦法に規定する年⾦加⼊者掛⾦」は「企業型」「個⼈型」の合計額を[個⼈型⼜は企業型年⾦加⼊者掛⾦]欄に⼊⼒してください。
[前職分・調整額]タブでの⼊⼒ポイント
- 前職が複数ある場合、社名・住所・退職⽇は1社分のみ⼊⼒し、給与額・税額・社会保険合計額・(内)⼩規模企業共済掛⾦は、複数社の合計額を⼊⼒します。残りの会社の社名・住所などは、[摘要]タブで[前職分を転記する]のチェックを外し、[摘要(前職)]に⼊⼒してください。
[扶養の数等]タブでの⼊⼒ポイント
- [配偶者の合計所得額]欄は、提出された「配偶者控除等申告書」の「配偶者の本年中の合計所得⾦額の⾒積額」欄の⾦額を⼊⼒します。
[家族]タブでの⼊⼒ポイント
- 配偶者・扶養親族を⼊⼒すると、⽣年⽉⽇から年齢を計算し、配偶者は[⽼⼈控除対象配偶者]に該当するか、扶養親族は[特定扶養親族][16歳未満][同居⽼親等※]のいずれに該当するかを判定します。年次更新時でも判定されます。
※ 同居⽼親等に該当しない場合は、[⽼⼈扶養親族(その他)]区分を選択してください。 - [家族]タブで扶養親族等を⼊⼒する際は、[扶養親族等の数を⾃動計算する]にチェックを付けます。チェックを付けない場合、[扶養の数等]画面に扶養情報が反映されず、年末調整計算が正しくできません。
[住宅借⼊・電⼦申告等]タブでの⼊⼒ポイント
- [住宅借⼊⾦等特別控除額]欄は、提出された「(特定増改築等)住宅借⼊⾦等特別控除申告書」の「(特定増改築等)住宅借⼊⾦等特別控除額」欄の⾦額を⼊⼒します。
[借⼊⾦等年末残⾼]欄は、「住宅借⼊⾦等の年末残⾼等」または「(特定増改築等)住宅借⼊⾦等特別控除額の計算の基礎となる借⼊⾦等の年末残⾼」の⾦額を⼊⼒します。 - 住宅借⼊⾦の2回目・3回目は、住宅借⼊⾦等特別控除の適⽤を複数受けている場合に⼊⼒します。
年末調整計算
[年末調整計算]画面でのポイント
- 年末調整⼀覧表などに集計するため、年末調整計算は、退職者を含めて計算を⾏ってください。
退職者の源泉徴収票は、年末調整計算を⾏わなくても出⼒可能ですが、年末調整⼀覧表などに集計されません。