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令和8年分以降の給与源泉徴収の注意点

日付:2025年08月15日

以下の内容を確認してください。

令和8年分以降の給与源泉徴収を行う前に確認すべきこと

  1. 従業員から提出された『扶養控除等申告書』について、源泉控除対象となる親族が正しく記載されているかを確認。
    ⇒詳しくは、『扶養控除等申告書の記載事項の変更』
  2. 新しい源泉徴収税額表に基づき、各月(日)の源泉徴収を行う。
    ⇒詳しくは、『扶養親族等の数の算定方法の変更 』『源泉徴収税額表の改正 』

扶養控除等申告書の記載事項の変更

令和7年分までは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)に「控除対象扶養親族」を記載していました。
しかし、令和8年分以降は「特定親族特別控除の創設」に伴い、扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」(以下の1または2のいずれかに当てはまる人)を記載する必要があります。
従業員に対して、記載漏れがないよう注意を呼びかけてください。

源泉控除対象親族

  1. 控除対象扶養親族(※注)
  2. 居住者と生計を一にする親族(里子を含む。ただし、配偶者や青色事業専従者・白色事業専従者は除く)のうち、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円を超え100万円以下の方

※注意
居住者と生計を一にする親族(里子や養護老人を含む。ただし、配偶者や青色・白色事業専従者は除く)で、合計所得金額が58万円以下の人のうち、次のいずれか1または2に該当する人を指します。

  1. 居住者の親族で、16歳以上の方
  2. 非居住者の親族で、以下のいずれか1~3に該当する方
    1. 16歳以上30歳未満の方
    2. 70歳以上の方
    3. 30歳以上70歳未満で、以下の項目のいずれかに該当する方
      ・留学のため国内に住所・居所がない方
      ・障害者の方
      ・その年に生活費または教育費として居住者から38万円以上の支給を受けている方

扶養親族等の数の算定方法の変更

毎月(日)の給与から差し引く源泉所得税の金額は、「源泉徴収税額表」に基づいて計算します。
この税額は、従業員から提出される「扶養控除等申告書」に記載された扶養親族の数によって変わります。
令和7年分までの源泉徴収事務においては、「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の人数を基に計算していました。
令和8年分からは特定親族特別控除の創設により、「源泉控除対象配偶者」と「源泉控除対象親族」の人数を基に計算する方法に変わります。

源泉徴収税額表の改正

『源泉徴収税額表』が改正されました。令和8年1月1日以降に支払う給与については、必ず『令和8年分 源泉徴収税額表』を用いて源泉徴収税額を計算してください。
「令和8年分 源泉徴収税額表」は、国税庁ホームページにて令和7年8月末頃に掲載されます。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

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