令和7年分 年末調整の確認しておきたいポイント
日付:2025年08月15日
以下の内容を確認してください。
令和8年分以降の給与源泉徴収を行う前に確認すべきこと
- 従業員から提出された『扶養控除等申告書』について、源泉控除対象となる親族が正しく記載されているかを確認。
⇒詳しくは、『扶養控除等申告書の記載事項の変更』へ - 新しい源泉徴収税額表に基づき、各月(日)の源泉徴収を行う。
⇒詳しくは、『源泉徴収税額表の改正 』へ
扶養控除等申告書の記載事項の変更
令和7年分までは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)に「控除対象扶養親族」を記載していました。
しかし、令和8年分以降は「特定親族特別控除の創設」に伴い、扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」(以下の1または2のいずれかに当てはまる人)を記載する必要があります。
従業員に対して、記載漏れがないよう注意を呼びかけてください。
源泉控除対象親族
- 控除対象扶養親族(※注)
- 居住者と生活を共にしている親族(里子を含む。ただし、配偶者や青色事業専従者・白色事業専従者は除く)のうち、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円を超え100万円以下の方
※注意
居住者と生活を共にしている親族(里子や養護老人を含む。ただし、配偶者や青色・白色事業専従者は除く)で、合計所得金額が58万円以下の人のうち、次のいずれかに該当する人を指します。
- 居住者の親族で、16歳以上の方
- 非居住者の親族で、以下のいずれかに該当する方
- 16歳以上30歳未満の方
- 70歳以上の方
- 30歳以上70歳未満で、以下の1から3のいずれかに該当する方
・留学のため国内に住所・居所がない方
・障害者の方
・その年に生活費または教育費として居住者から38万円以上の支給を受けている方
源泉徴収税額表の改正
『源泉徴収税額表』が改正されました。令和8年1月1日以降に支払う給与については、必ず『令和8年分 源泉徴収税額表』を用いて源泉徴収税額を計算してください。
「令和8年分 源泉徴収税額表」は、国税庁ホームページにて令和7年8月末頃に掲載されます。
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