【PCA所得税(平成27年分申告用)】発売開始のご案内
日付:2016年01月19日
製品の制度改正対応の概略を下記のとおりご案内させていただきます。
1.平成27年度税制改正への対応
以下の税制改正に対応しました。
◯住宅取得等に係る措置の適用期限の延長
【内容】
次に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限(平成29年12月31日)を平成31年6月30日まで1年6月延長する。
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
- 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
- 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
- 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
- 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
- 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
【対応】
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
- 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後に住宅耐震改修をした方用)
- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後居住用)
- 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後居住用)
◯特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し及び延長
【内容】
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、次の見直しを行った上、その適用期限を2年3月延長する。
- 買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除外する。
- 改正後の地域再生法の集中地域以外の地域から集中地域への買換えについて、課税の繰延べ割 合を75%(同法の特定集中地域への買換えの場合には、70%)(現行:80%)に引き下げる。
【対応】
- 譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】
- 譲渡所得の内訳書【土地・建物用】
◯国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
【内容】
国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下同じ。)をする居住者が、所得税法に規定する有価証券若しくは匿名組合契約の出資の持分(以下「有価証券等」という。)又は決済をしていないデリバティブ取引、信用取引若しくは発行日取引(以下「未決済デリバティブ取引等」という。)を有する場合には、当該国外転出の時に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額により当該有価証券等の譲渡又は当該未決済デリバティブ取引等の決済をしたものとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
- 当該国外転出の日の属する年分の確定申告書の提出時までに納税管理人の届出をした場合
当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該未決済デリバティブ取引等の決済に係る利益の額若しくは損失の額 - 上記イに掲げる場合以外の場合
当該国外転出の予定日の3月前の日における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該未決済デリバティブ取引等の決済に係る利益の額若しくは損失の額
【対応】
- 帳票選択
- 申告書B第一表
- 第三表(分離課税用)
2.平成25年度改正点への対応
平成25年度改正点のうち、平成27年度分申告の所得税から適用となるものは以下のとおりです。
◯所得税の最高税率の見直し
【内容】
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45%の税率を設ける。
改正後税率 | |
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4.000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
【対応】
- 申告書A第一表-税金の計算
- 申告書B第一表-税金の計算
- 第三表(分離課税用)-税金の計算
- 変動所得・臨時所得の平均課税の計算書