令和6年(2024年) 年末調整の申告書等の変更点について

日付:2024年09月06日

令和6年の年末調整関係書類の様式変更について

令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書

以下の記載欄を削除されています。

  1. 「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄
  2. 「地震保険料控除」欄のうちの「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」に係る「あなたとの続柄」欄
  3. 「社会保険料控除」欄の「保険料を負担することになっている人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄

令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書


令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

簡易な給与所得者の扶養控除等申告書として使えるようにレイアウト変更が行われました。

「簡易な申告書」とは?

前年から異動がない旨を記載して提出する申告書を「簡易な申告書」といいます。前年に提出を受けた扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合には、記載すべき事項に代えて、異動がない旨の記載によることができることとされました。
この簡易な申告書は、本人の氏名、住所及びマイナンバーを記載の上、異動がない旨を余白に記載する等して提出します。

このことから、簡易な申告書の提出を受けようとする給与等の支払者は、前年に提出を受けた扶養控除等(異動)申告書に記載された内容を把握しておく必要があります。

令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書


令和7年分 給与所得者の源泉徴収簿

裏面について、令和6年分の年末調整に使用できる計算欄を追加されました

※追加された計算欄は、定額減税の計算に対応するためのものですので、令和7年分の年末調整の計算には使用できません。

令和7年分 給与所得者の源泉徴収簿


令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に定額減税に係る記載欄が追加されました。
この欄には、本人の令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下である場合にチェックを入れます。

また、「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」については「配偶者定額減税対象」欄が追加されました。
この欄には、本人の令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下であり、かつ同一生計配偶者の令和6年の合計所得金額の見積額が48万円以下である場合にチェックを入れます。

令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書


住宅ローン控除の適用に係る年末調整手続きの簡略化について

これまでは、住宅ローン控除の適用を受けようとする方(納税者)が、金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を勤務先に提出する「証明書方式」でした。
令和4年度税制改正で、金融機関が税務署に「年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する「調書方式」に変更する改正が行われています。

この税制改正は、居住年が令和5年1月1日以後である者が、令和6年1月1日以後に行う年末調整について適用されますが、金融機関等においてこの改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられています。


手続き方法について

  1. 「調書方式」に対応した金融機関等からの借入の場合、納税者は、金融機関に対し、マイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を提出することとされています。
    その後、税務当局から「年末残高情報」がマイナポータル等を通じて通知されますので、書面で出力し、勤務先に提出します。
  2. 金融機関等が「調書方式」に移行していない場合は、これまでどおり「年末残高証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」を勤務先に提出します。
    現状、多くの金融機関等が経過措置を利用していますので、「証明書方式」での手続きが多くなることが予想されます。しかし、どの金融機関がいつ「調書方式」へ移行するかは不透明ですので、改正の内容は理解しておくのがよいかと思われます。

「調書方式」に対応した、国税庁が掲載している金融機関の一覧はこちら

記載内容ですが、変更が生じる場合がありますので、最新情報は、国税庁のサイトをご覧ください。


参照サイト

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