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平成20年度 公益法人会計基準
平成20年12月1日より施行の「新公益法人制度改革関連三法」により、公益法人会計基準に関しても整備が必要となり、先般4月内閣府公益認定等委員会において、改めて公益法人会計基準が定められました。
これにより、平成25年11月末日までに今までの公益法人会計基準に加え、新たな変更点が加わりました。
前事業年度の損益計算書(正味財産増減計算書)は、「事業計画書及び予算書作成の基礎
となる事実を明らかにする書類」として提出する為、事業区分別の数値が予算書と比較しや
すいものが求められる可能性があります。
出来るだけ早い時期に平成20年度公益会計基準への変更がベターです!

